どうも、こぐれ(@kogure1004)です。
前回に引き続き、原状回復のガイドラインの解説です。
パート①はコチラ
借主の負担金額について
前回の記事では汚れ・傷の区分について触れ、C(前回の記事を参照)に当たる汚れ・傷が借りた側の負担となる可能性があると説明をしました。
今回は残念ながらCあたる汚れ・傷を付けてしまった場合について説明します。
壁に穴を開けてしまったからといってそこまで心配する必要はありません。
ガイドラインに則ると借主が全額支払う訳ではありません。
借主の負担割合
ガイドラインには減価償却がどうのうこうのと難しく書いていますが、大事な所だけシンプルにまとめます。
・多くの項目で長く住む程、借主の負担割合は少なくなります
・クロス(壁紙)だと6年住むと借主の負担割合は1円となります
・必要最低限の内容での修理内容の負担となります
例:あなた(借主)のお子さんがクロスに落書きをしてしまいました。これはCにあたる汚れなのであなたが負担しなければなりません。落書きがある壁は15㎡、1㎡のクロスの費用が1000円だとすると総額で15000円の費用となります。しかしあなたがその部屋に6年住んでいたとすると、ガイドラインに則ると1㎡あたり1円となるのであなたの負担するクロスの金額は15円となります。
ここで1つ注意点。
この1㎡あたり1円という考えはあくまでもクロスの物代だと考えて下さい。
何事も施工費用(手間賃)がかかります。
今回の壁紙については確かに6年が経ち、物の価値は下がっています。しかし、そもそも落書きが無ければその後も引き続き使用できていた物です。
今回の張替えの原因を作ったのは借主なので施工費用は全額負担を求められる可能性があります。
ぶっちゃけ施工費用については大家さんや管理会社が依頼する業者によってまちまちです。
あまりにも高いと感じた場合は仲介してもらった不動産屋や消費者センターに相談するのが良いと思います。
あくまで僕の経験ですが、クロスの張替えだと1500円/㎡でその内訳はクロス代1000円、施工費用500円くらいのイメージです。
まとめ
・汚れや傷を付けてしまっても全額負担となる可能性は低い
・傷つけた物が、何年経過しているかが重要
2回にわたり、ガイドラインについて大事な箇所をピックアップして説明してみました。
あまりイメージの湧かなかった方も「ガイドライン」という物があるということだけでも覚えておいて下さい。
そして絶対に退去の立会いの際にその場で請求金額を承認しないで下さい。
「一度持ち帰ってガイドラインを確認したい」
この一言を伝えるだけでも効果は絶大です。
今回はここまで。
僕から以上!
あったかくして寝ろよ〜