どうも、こぐれ(@kogure1004)です。
以前、敷金について説明した際に国土交通省より発行されている「原状回復をめぐるガイドライン」について軽く触れました。
結構ややこしくて分かりにくい内容なので、なるべく分かりやすく噛み砕いて説明していきます。
ちなみに敷金について説明した記事はコチラ
傷・汚れの区分について
ガイドラインによると部屋の汚れ、傷は次の3種類に別けられます。
A:自然的な傷や汚れ
→これを経年劣化と呼びます
B:あなた(借主)が普通に生活して生じた傷や汚れ
→これを通常損耗と呼びます
C:あなた(借主)の故意過失、善管注意義務違反により生じた傷や汚れ
→これだけちょっと小難しい表現ですね。
簡潔に言うとこのCにあたる箇所があなた(借主)に負担義務が生じる可能性がある傷や汚れになります
借主の負担となる傷・汚れについて
では区分Cに当てはまる傷・汚れはどのように判断されたものとなるのでしょうか。
故意過失、善管注意義務違反とか言ってもピンとこないでしょ?
ざっくりですが、あなたがその部屋に住んだから生じた傷・汚れと認識してもらえると分かりやすいかと思います。
いくつか例をあげてみます。
①窓からの日照でクロス(壁紙)が変色
→太陽の光は自然なことです。カーテン等で多少対策もできますが限度があります。よってこれはAに該当します。(畳の日焼け等も同様)
②家具の設置によって床(クッションフロア)に凹みや傷が付いた
→家具を置かずに生活することはできません。その部屋にあなたじゃない他の人が住んでも、恐らく同じ場所に冷蔵庫を配置し、同じように床(クッションフロア)は凹むでしょう。これは通常の損耗と考えるのが妥当です。つまりBに該当します。
③室内で喫煙をし、クロス(壁紙)にタバコのヤニ汚れを付けてしまった
→非喫煙者がその部屋に住んでも同じようにクロス(壁紙)は汚れますか?汚れませんよね。よってこれはCに該当するので退去時に請求される可能性が高いです。
A・Bの汚れ・傷でも放置しないこと
経年劣化、通常損耗の汚れ・傷でも請求されないからといって放置してはいけません。
そのような箇所があればすぐに管理会社や大家さんへ連絡して修繕の依頼をして下さい。
きっかけは経年劣化や通常損耗であったとしても、あなた(借主)が放置することで悪化した場合や二時的な被害が生じた場合、あなた(借主)の責任となってしまう可能性があります。
これが善管注意義務違反というやつです。
あなたはその部屋を契約している限り、その部屋の善良なる管理者である必要があります。
例:部屋の設備のエアコンが経年劣化で壊れてしまい、それを放置することで水漏れが発生、結果的に壁や床にカビが発生してしまった
→エアコンが壊れたのを確認した段階で修理をしていたらこんなことにはなりませんでした。よってこれは善管注意義務違反とみなされる可能性が高いです
まとめ
長々と書きましたが、あなた(借主)がよっぽど変な使い方をせず、何も壊していなければ、殆ど問題はありません。
今回はここまで。
僕から以上!
あったかくして寝ろよ〜